在宅時医学総合管理料及び特定施設入居時医学総合管理料
届出番号(在医総管)第323号
当院は九州厚生局に届出している診療所です。
① 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料は、在宅での療養を行っていて通院が困難な患者様に対して、患者様の同意を得て、計画的な医学管理の下に月1または2回以上の定期的な訪問診療を行っている場合に、月1回算定いたします。
② 当院は強化型在宅支援診療所なので、以下の点数を算定いたします。
在宅時医学総合管理料
(1人)
月2回以上 5,400点又は4,500点
月1回 2,760点
月2回以上 5,400点又は4,500点
月1回 2,760点
(2~9人)
月2回以上 4,500点又は2,400点
月1回 1,500点
施設入居時等医学総合管理料
(1人)
月2回以上 3,900点又は3,240点
月1回 1,980点
月2回以上 3,900点又は3,240点
月1回 1,980点
(2~9人)
月2回以上 3,240点又は1,700点
月1回 1,080点
③ 在宅移行早期加算
在宅医療に移行後、在宅時医学総合管理料を算定した月から起算して3ヶ月以内の期間、月1回に限り、在宅移行早期加算として、所定点数に100点が加算されます。ただし、在宅医療に移行後、1年を経過した患者様については算定されません。
在宅医療に移行後、在宅時医学総合管理料を算定した月から起算して3ヶ月以内の期間、月1回に限り、在宅移行早期加算として、所定点数に100点が加算されます。ただし、在宅医療に移行後、1年を経過した患者様については算定されません。
④ 頻回訪問加算
在宅時医学総合管理料を算定すべき医学管理に関し特別な管理を必要とする患者様に対しては、1月に4回以上の往診又は訪問診療を行った場合には、1回に限り1,000点が加算されます。
在宅時医学総合管理料を算定すべき医学管理に関し特別な管理を必要とする患者様に対しては、1月に4回以上の往診又は訪問診療を行った場合には、1回に限り1,000点が加算されます。
平成30年4月1日